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離婚の種類

離婚の種類

ひと口に「離婚」といっても、離婚にはいくつかの種類があります。
ここでは離婚の種類について分かりやすくご紹介します。

協議離婚

夫婦間で話し合いをして諸条件面で合意して、離婚届を作成して市町村役場に提出し、受理されれば離婚が成立します。
この流れを「協議離婚」といいます。
この協議離婚のカタチは現在の日本において、約90%を占めるものです。

協議離婚は他の離婚方法に比べて手続きが簡単で、書類さえ提出すれば高額な費用もかからずに離婚が成立します。
その反面、本人に離婚の意思がないのに勝手に離婚届を提出されたり、養育費や慰謝料、財産分与などの交渉がしっかり決まっていないまま、離婚の手続きだけが先行してしまう恐れもあります。

円満な協議離婚であっても、将来起こりうるリスクに備えて、弁護士に相談されることをおすすめします。

調停離婚

協議離婚(夫婦間の話し合いでの離婚)で話がまとまらない場合は、家庭裁判所で第三者を交えて調停を行います。
これを「調停離婚」といいます。
現在の日本での離婚の約9%が調停離婚です。

調停離婚をする際は、調停の申し立てを家庭裁判所にする必要があり、申立書とともに諸書類を提出する必要があります(印紙と切手代で2,000円程度の費用です)。

調停離婚の場合は、調停の呼び出しに正当な理由もなく出頭しないと、5万円以下の罰金が科せられます。
離婚の話し合いに応じてくれない相手などには強制力が働きますので、この調停離婚がおすすめです。

調停離婚の際には、家庭裁判所の無料の相談室も利用できるので、弁護士に依頼することは必須ではありません。
ただし、調停がスムーズに進まないであろうと予測できる場合は、あらかじめ弁護士に相談されることをおすすめします。

審判離婚

家庭裁判所での調停が成立しない場合は、家庭裁判所が職権で離婚を宣言します。
しかしどうしても譲れない点がある場合や、調停成立寸前にもかかわらずどちらかが出頭しなかった場合、調停が終わって最終的な離婚の合意までもう少しのところで気が変わるなどして調停が成立しなかった場合は、家庭裁判所が双方にとって不公平にならないようにあらゆる取り決めをすることがあります。
例えば、親権や慰謝料、財産分与の決定などについてです。どちらかが異議を申し出れば失効します。

和解離婚

離婚裁判の手続きのなかでお互いが話し合い、その合意に基づいて離婚をすることをいいます。

判決離婚

離婚裁判を起こし、裁判所の判決によって離婚をすることをいいます。

国際離婚

国籍の異なる夫婦が離婚協議を行うことを「国際離婚」といいます。

国際離婚で問題になるのは、夫婦それぞれの国籍が異なったり、子供の出国についての手続きが複雑になることです。
海外で離婚して子供を日本に連れて帰りたい場合や、日本国内で離婚して自分に親権があるにもかかわらず、相手が自分の国に子供を連れ出してしまった場合も、問題が難しくなります。

国際離婚の場合、夫婦の現住所、同居しているのか別居なのか、共有財産をどちらの国に所持しているか、親権の所在などによって必要な手続きが変わってきます。
どちらかの国の裁判所で確定させた判決を、相手方の国でも有効にさせねばならなかったり、日本で認められている協議離婚が外国では認められなかったりします。

 

山崎法律事務所からの
アドバイス

山崎法律事務所からのアドバイス

終生と誓い合ったご夫婦でも、時間の経過や状況の変化でお気持ちの変化が起きるものです。それでも、困難を乗り越えて続いているご夫婦には憧れさえ感じます。
他方で、3組に1組のご夫婦が離婚している現状があります。離婚は結婚よりも難しいといわれており、離婚に伴って親権者、養育費、財産分与、慰謝料など解決が難しい問題も生じます。

当事務所では、形式的な勝ち負けに拘泥することなく、依頼者の利益を最大限にできる解決を目指しています。お気軽にご相談ください。

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