慰謝料
慰謝料とは?
離婚の際に発生する慰謝料とは、夫婦どちらかの行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことをいいます。
具体的には不貞行為(浮気、不倫など)、DV(暴力、虐待など)の行為によって、相手側が離婚原因をつくった場合は、慰謝料を請求することができます。
慰謝料が請求できる場合・できない場合
請求できる場合
- 相手方の不貞行為(浮気、不倫など)が原因で離婚に至った場合
- 相手方から日常的にDVを受けている場合
など
請求できない場合
- 価値観や性格の不一致により離婚に至った場合
- 相手方の親族との不和が原因で離婚に至った場合
など
慰謝料の取り決め方法
原則は、夫婦が協議して決めます。夫婦が協議しても決めることができないとき又は協議ができないときには、3つの方法があります。
まず、離婚と一緒に解決したいのであれば、離婚調停の中で合意を目指します。そして離婚調停で合意できないときで、離婚については合意できているのであれば、離婚をした後に地方裁判所に慰謝料請求の裁判を起こします。離婚についても争いがあるときには、離婚裁判の判決の中で裁判所に決めてもらいます。
すでに離婚しているとき、離婚と一緒に解決しなくてもよいときには、調停を申し立てることなく地方裁判所に裁判を起こすことができます。ただ、離婚慰謝料の消滅時効は離婚から3年ですのでご注意ください。
山崎法律事務所からの
アドバイス
「女性は慰謝料を沢山もらえる」と思っている方が多いのですが、これは都市伝説のようなもので、実際は違います。
女性が相当な金額をもらえるのは、不貞行為やDVなどで男性側が悪い場合のみです。
適正な慰謝料を受け取るためには、相手側が悪いということを立証するために証拠を集めないといけません。
例えば不貞行為の場合、「怪しい!」と思った時点で弁護士に相談されることをおすすめします。
証拠の集め方に関してもアドバイスいたしますので、早めにご相談ください。
不貞行為を疑った時に、「あなた、浮気してるでしょ!」と相手を問い詰めたことによって、証拠が出てこなくなることもあります。