財産分与
財産分与とは?
夫婦が婚姻期間中に築いた財産を、離婚を機に清算してそれぞれに分配することをいいます。
仮に妻が専業主婦で、働いていたのが夫のみだとしても、夫に協力したという観点から、夫婦共有の財産だとみなされます。
また夫婦共有の財産は、離婚原因に関わらず、両者とも請求できるものです。
財産分与の対象となるもの・ならないもの
対象となる財産
- 現金、預貯金
- 不動産(土地・建物など)
- 家財道具、自動車
- 有価証券(株、国債など)、投資信託
- 保険、保険金
- 退職金・企業年金
- 骨董などの美術品、高額な嗜好品(宝石など)
など
対象にならないもの
- 結婚前から所有していた財産
- 結婚前の負債(借金)
- 結婚後に親などから相続・贈与された財産
など
財産分与の取り決め方法
原則は、夫婦が協議して決めます。夫婦が協議しても決めることができないとき又は協議ができないときは家庭裁判所に調停を申し立て、調停で話し合っても決まらないときには2つの方法があります。
離婚については合意できているのであれば、離婚をした後に財産分与の調停を起こし、そこでも話し合いがつかなければ、裁判所に審判で決めてもらいます。すでに離婚しているときも同じ手続です。ただ、財産分与は離婚後2年以内ですので、ご注意ください。
離婚についても争いがあるときには、離婚裁判の判決の中で裁判所に決めてもらいます。
山崎法律事務所からの
アドバイス
財産の算定をご自身で行うのは難しく、離婚時には納得したものの、後になって財産の正しい価値を知ってから後悔するというケースも多くみられます。特に,財産分与につ存在の基準時、基準時、評価の基準時、評価方法など、技術的な議論があります。
後悔しないためにも、弁護士に相談されるのがおすすめです。
離婚前はもちろん、離婚した後でのご相談にも対応できます(離婚後2年までは財産分割の請求ができます)。