年金分割
年金分割とは?
年金分割は「年金分割制度」といわれるもので、平成16年に導入された法律です。
離婚の際に配偶者の年金保険料の納付実績の一部を分割し、もう片方の配偶者も受け取れるという制度です。
例えば夫が働き、妻が専業主婦の場合でも、妻が夫の収入に貢献したとみなされ、老後の不公平がないように年金という財産を分配できるよう定められています。
年金分割が該当する部分・しない部分
該当する部分
- 厚生年金保険
- 共済年金
※いずれも婚姻期間中の保険料納付実績に限る。
該当しない部分
- 婚姻前や離婚後の期間に納めた厚生年金保険や共済年金
- 国民年金
- 厚生年金基金
- 国民年金基金
年金分割の取り決め方法
原則は、夫婦が協議して決めます。夫婦が協議しても決めることができないとき又は協議ができないときは家庭裁判所に調停を申し立て、調停で話し合っても決まらないときには2つの方法があります。
離婚については合意できているのであれば、離婚をした後に年金分割の調停を起こし、そこでも話し合いがつかなければ、裁判所に審判で決めてもらいます。すでに離婚しているときも同じ手続です。ただ年金分割は、離婚後2年以内ですのでご注意ください。離婚についても争いがあるときには、離婚裁判の判決の中で裁判所に決めてもらいます。
年金分割の対象にならないケース
年金分割は、保険料の納付実績の分割を受けるという制度なので、将来受け取る年金の1/2が受け取れるというものではありません。
また、夫が自営業や自由業、農業従事者の場合は年金分割の対象がないため、受け取るものがないといえます。
さらには、年金受給を受ける本人が、原則として保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が25年以上ない場合は、年金受給資格がないので、年金分割をしても将来的に年金がもらえないことになります。
山崎法律事務所からの
アドバイス
年金分割の問題は、特に熟年離婚の場合によくご相談をいただきます。
年金分割に関しては法的に定められた算定法があり、裁判所によって機械的に定められるため、必ずしも弁護士が必要な分野ではありません。
ただ詳しい内容が知りたい、自分はどれくらい受け取れるのかを知りたいといったご相談があれば、分かりやすくご説明いたします。